日本教育大学協会全国美術部門の会議及びその構成員に関する細則

第1条 本細則は日本教育大学協会全国美術部門規程第10条(会議)に係わる会議及びその構成員について規定する。

  1. 「役員会」は代表、副代表、顧問、総務局委員、地区全国委員、大会運営委員、専門委員、監事、その他代表が特別に指名する者によって構成する。
  2. 「運営委員会」は代表、副代表、顧問、総務局長、副総務局長、その他代表が特別に指名する者によって構成する。
  3. 「総務局会」は運営委員及び総務局員、専門委員会の委員長、その他代表が特別に指名する者によって構成する。
  4. 「専門委員会」は委員長及び委員等によって構成する。

 

附則 本細則は平成24年4月1日より施行する。

       平成24年6月10日一部改正

       平成28年9月25日一部改正

       平成30年9月23日一部改正

                            以上