大学美術教育学会会則

第1章 総則

第1条 本会は大学美術教育学会と称する。

第2条 本会は会員相互の協力により、美術教育及び美術に関する理論及び実践的研究を行う。

第3条 本会の事務局の設置場所を、〒602-8048 京都市上京区下立売通小川東入る西大路町146番地 中西印刷株式会社内とする。

 

第2章 事業

第4条 本会は第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

  (1)研究発表大会の開催

  (2)学会誌・学会会報等の発行

  (3)調査研究

  (4)その他本会の目的を達成するために必要な事業

 

第3章 会員

第5条 本会は次の会員によって構成する。

  (1)正会員 本会の主旨に賛同し,美術教育に関する研究に従事する者,または関心を有する個人

  (2)賛助会員 本会の主旨に賛同する団体

  (3)購読会員 本会の主旨に賛同し,学会誌を定期購読する団体

第6条 会員は会費を納入しなければならない。

 

第4章 組織及び運営

第7条 本会に次の組織を置く。

(1)理事長      1名

(2)副理事長     2名(内1名は学会誌委員長兼務)

(3)顧問         必要に応じて若干名

(4)総務局理事

①総務局長    1名

②副総務局長   若干名

③総務局員    若干名(内1名は学会誌副委員長兼務)

(5)地区全国理事   若干名

(6)私立大学全国理事 2名

(7)大会運営理事       2名

(8)学会誌委員会委員 若干名

(9)専門委員     若干名

(10)監事       2名

(11)事務局

 

第8条 理事長は、理事長選考委員会において推挙された候補者を総会において承認する。

2.理事長は本会を代表し会務を総理する。また、会議を招集する。

第9条 副理事長及び監事は理事長が指名し総会において承認する。

2.副理事長は理事長の職務を補佐し、理事長に事故がある場合にその職務を代行する。副理事長のうち1名は学会誌委員会委員長を兼務する。

3.監事は本会の会計を監査する。

第10条 地区全国理事は各地区から2名を選出する。

2.地区全国理事及び私立大学全国理事は本会の運営及び事業について協議する。

第11条 顧問は理事長がこれを委嘱する。

2.顧問は、本会の特定の運営及び事業について企画・協議するとともに、本会の運営及び事業について助言をする。

第12条 総務局理事は理事長がこれを委嘱する。

2.総務局長は、理事長の会務を補佐するとともに、総務局の仕事を統括し、理事会、総務局会等のすべての会を運営する。

3.副総務局長は、総務局長を補佐し、総務局長が事故のある時はその会務を代行する。

4.総務局理事は第2章第4条の事業を遂行するために必要な諸事項の検討、提案や企画、運営の起案、研究発表開催大学や各地区及び私学全国理事等との連絡、調整などを行う。

5.会員管理、会費納入及び学会誌編集業務等の事務処理を円滑に行うために、実務を民間委託することができる。

 

第13条 役員の任期は原則2年とする。ただし、専門委員の任期はこの限りではない。また、補欠によって役員になったものについては前任者の残任期間とする。

2.役員の再任は妨げない。ただし、同一ポストでの再々任はできない。

第14条 本会の会議は総会、理事会、運営委員会、総務局会,学会誌委員会及び専門委員会とする。なお、学会誌委員及び専門委員は事項に即して理事長が必要に応じて設置するものとし、理事長は改廃を含め年度ごとにこれの設置をみ直す。

2.総会は本学会の会員によって構成する。その他の会議は、別に定める大学美術教育学会の会議及びその構成員に関する細則に従う。

3.総会は年1回これを開き、本会の運営及び事業に関する重要事項について協議する。ただし、理事長は必要に応じ臨時総会を招集することができる。

4.理事会、運営委員会、総務局会、学会誌委員会及び専門委員会は随時開催する。

5.学会誌委員会及び専門委員会については、指定された事項について協議し、遂行して理事長に報告する。

6.会議の議事は出席会員の過半数の同意により決定する。可否同数の場合は議長がこれを決定する。

7.会議は議事録を作成して保存する。

 

第5章 会計

第15条 本会の会計は会員の会費及びその他の収入を当てる。

2.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第6章 その他

第16条 本会の運営に関する細則は別にこれを定める。

 

付則 本会則は昭和38年11月22日から施行する。

       昭和40年11月4日一部改正

       昭和42年11月22日一部改正

       昭和49年11月9日一部改正

       昭和50年11月8日一部改正

       昭和61年4月1日一部改正

       昭和63年4月1日一部改正

       平成3年11月19日一部改正

       平成4年11月26日一部改正

       平成11年10月8日一部改正

       平成15年10月5日一部改正

       平成20年11月3日一部改正

       平成23年9月25日一部改正

       平成28年9月25日一部改正

       平成29年9月24日一部改正

       平成30年9月23日一部改正

 

本学会の設立年月日は昭和38年11月22日とする。