九州地区

日本教育大学協会全国美術部門九州地区会規程 (H30.8.1現在)

第1条(名称) 本会は、日本教育大学協会全国美術部門の地区組織であり、九州地区会と称する。

第2条(目的) 本会は、日本教育大学協会全国美術部門の九州地区各大学の相互協力に基づいて、九州地区における美術部門の発展を期するものである。

第3条(会員) 本会の会員は、日本教育大学協会の九州地区の全国美術部門に所属する教員であることとする。

第4条(活動) 本会は、前掲の目的達成のために、次の活動を行う。

  (1)定例総会の開催。

  (2)大学相互間における調査研究。

  (3)その他、本会の目的達成のために必要な活動。

第5条(定例総会)

  (1)本会の定例総会は、毎年一回開催されるものとする。

  (2)定例総会にあたっては、主催大学を輪番で決定し、当番大学は総会を総括する。

  (3)定例総会においては、当該部門に関する情報の交換、研究発表、日本教育大学協会全国美術部門役員会に関する事項の審譲と報告、退職その他の場合の顕彰等を行い、合わせて会員の親睦を図るものとする。

第6条(役員)

  (1)定例総会において、役員(正・副役員各1名)を選出する。

  (2)役員の任期は2年とする。

  (3)役員の選出方法については、別に定める。

第7条(経費) 本会の経費は、別に定める。

第8条(規程の改正) 本規程の改正は、定例総会において、出席会員の賛同を得て行うものとする。

   本規程は、平成28年6月17日より施行する。

 

○日本教育大学協会九州地区美術部門研究協議会の年会費についての申し合わせ
(平成30年6月29日 日本教育大学協会九州地区美術部門研究協議会決定)
この申し合わせは、日本教育大学協会九州地区美術部門研究協議会の年会費について、次のように定める。
1 日本教育大学協会九州地区美術部門研究協議会(以下「研究協議会」という。)の会員は、その年度毎に1人3,000円の年会費を支払う。(年度の期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。)
2 年会費は、研究協議会の開催時に開催大学が徴収する。
3 年会費は、研究協議会で選出された理事の日本教育大学協会会合への旅費(実費)とする。
4 年会費は、研究協議会出席会員への旅費の一部とし、詳細は別に定める。

5 年会費は、研究協議会開催大学の会計担当者から、その年度に担当している各理事及び研究協議会出席会員へ配分する。


附 則
この申し合わせは、平成30年6月29日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

                            以上